「自分の共有持分を買取業者に売ろうと思っているんだけど、…トラブルってある?」
このように考えていませんか?
不動産の買取業者に共有持分を売却すればお金になります。
ですがトラブルになることがありますので、慎重にご検討ください。
この記事では、買取業者に共有持分を売却することで起こるトラブルを、プロが分かりやすくご案内していきます。
目次
共有持分を買取業者に売却すると起こる3つのトラブル
- 買取業者からしつこい営業を受ける
- 買取業者が他の共有者に営業をかける
- 買取業者が共有物分割請求をする
それぞれ詳しくご案内していきますね。
トラブル①:買取業者からしつこい営業を受ける
共有持分の売却のために買取業者に見積もり依頼をすると、連絡が頻繁に来るようになります。
仕事中や運転中、夜の遅い時間帯におかなまいなく、電話での連絡が来ることがあります。
買取業者の中には、自宅に訪問してくることがあります。
こうしたことが原因でよく揉めます。
トラブル②:買取業者が他の共有者に営業をかける
買取業者があなたの共有持分を購入した後、他の共有者にも売却をしつこく迫ることがあります。
買取業者の目的は、不動産を活用することです。
- リフォームして販売する
- 駐車場にして貸し出す
- アパートにして貸し出す
共有持分だけでは活用できませんが、他の人の持分を購入して単独名義の不動産にすると、活用できるようになります。
そのため、買取業者は他の共有者に連絡を取ります。
他の共有者から、あなたに「相談も無く勝手に売って!」「営業電話がしつこい!」と怒りの連絡が来ることがあります。
トラブル③:買取業者が共有物分割請求をする
他の共有者と合意が得られない場合、買取業者が共有物分割請求をすることがあります。
不動産所有者のうちの一人が、残りの不動産所有者に対して、「不動産を自分一人の名義にさせて欲しい」と申し出る行為のひとつです。
話し合いや訴訟によって解決します。
請求をした買取業者にメリットはありますが、共有持分を所有しておきたい他の共有者にはメリットはありません。
その結果、「共有持分を売る羽目になった!」「時間を取られた!」と怒りに連絡が来ることがあります。
共有物分割請求について、より詳しくはこちらの「共有物分割請求のメリット・デメリット」でご確認いただけます。
共有持分の買取業者とは
共有持分の買取業者とは、共有不動産の持分を購入する不動産業者です。
買い取った後は、1つの不動産にして利用するために、他の共有者の持分を買い取りを画策します。
ここでは、次の内容についてご案内していきます。
- 共有持分とは何か
- 買取業者と不動産仲介業者の違い
不動産の共有持分とは?売却するには?
1つの不動産を複数の人が所有する状態で、所有する割合を共有持分といいます。
不動産を共有で所有するのは、「相続があった場合」や「夫婦で家を購入する場合」です。
次のような場合、あなたの持分だけなら、売却や不動産担保ローンに利用することができます。
- 相続で1/6の共有持分がある
- 夫婦で1/2ずつ共有持分がある
ですが、全体を1つの不動産(単独名義の不動産)として利用するには、他の共有者の同意が必要です。
共有持分を売却する方法は次の2つあります。
- 他の共有者に持分を買い取ってもらう
- プロ(買取業者、仲介業者)に買い取ってもらう
買取業者と不動産仲介業者の違いとは
違いは次の通りです。
- 買取業者は自らが買主となって不動産を直接購入する業者
- 不動産仲介業者は不動産の売買を仲介する業者
仲介業者は売主と買主の間に立って取引きをサポートします。
- 買取業者と仲介業者のメリット、デメリット
売却先 | メリット | デメリット |
---|---|---|
買取業者 | ・短期間で売却できる ・仲介手数料がかからない ・スケジュールを立てやすい ・契約の手間がかからない ・契約不適合責任がない ・近所に知られない |
・売却価格が低い ・買取りしてくれない物件がある |
不動産仲介業者 | ・相場を把握できる(適正価格で売却できる) ・売却に手間がかからない ・トラブルが起こりづらい |
仲介手数料がかかる |
早く売ってしまいたい方は買取業者がおすすめです。
買取業者は売却価格が低いですが、仲介業者は手数料がかかります。
どちらがトータルで入ってくる金額が多いのかは、見積もりを取ってみるしかありません。
共有持分の売却を買取業者に依頼するメリット
- 共有持分だけを売却できる
- 仲介手数料が発生しない
- 他の共有者に知られずに売却できる
共有持分の売却に買取業者を利用するメリットをご案内します。
メリット①:共有持分だけを売却できる
一般的な不動産仲介業者では、共有持分の売却に対応できません。
知識や経験が不足しているためです。
買取業者の中で、共有持分の売却に対応できる業者ならスムーズに対応してくれます。
メリット②:仲介手数料が発生しない
先ほどもご案内しましたが、買取業者に依頼すると仲介手数料が発生しません。
仲介業者の場合は次のような手数料がかかります。
- 不動産仲介業者の手数料
売買額 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万円以下 | 売買額(税抜)✕5%+消費税 |
201万円~400万円以下 | 売買額(税抜)✕4%+2万円+消費税 |
401万円以上 | 売買額(税抜)✕3%+6万円+消費税 |
引用)国道交通省「国土交通省告示第493号」
例えば、売買価格が1,000万円の物件の場合、1,000万円 × 3% + 6万円 = 36万円(消費税別)です。
メリット③:他の共有者に知られずに売却できる
不動産仲介業者は共有持分の売却先を探すために、広告や内覧などの公開手続きを実施します。
情報は誰でも見れますので、他の共有者に知られてしまう可能性があります。
買取業者は、自ら買い取るため、そういった活動を行いません。
そのため他の共有者に知られずにすみます。
共有持分を売却するデメリット
- 他の共有者とトラブルになる
- 税金がかかる
共有持分を売却するデメリットをご案内いたします。
デメリット①:他の共有者とトラブルになる
他の共有者と意見が異なっていると、次のようなことでトラブルが起こりがちです。
- 不動産の使い道
- 売却した場合の分配
- 不動産の維持管理
対立しやすいのは、それぞれの経済状況や立場が異なるためです
関係の修復が不可能になってしまうことがあります。
デメリット②:税金がかかる
- 譲渡所得税
- 登録免許税
- 印紙税
このような税金が発生します。
税金については、税理士に相談が必要です。ここでは概要を案内します。
発生する税金①:譲渡所得税
不動産などの資産を売却して得た利益に対して課される税金です。
売却価格から取得費用や譲渡費用を差し引いた金額が課税対象です。
譲渡所得税の計算式は次の通りです。
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
それぞれの項目の意味は次の通りです。
項目 | 説明 |
---|---|
取得費 | 土地や建物を購入した費用。 実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算する。 |
譲渡費用 | 仲介手数料、測量費、立退料、取壊し費用の合計。 |
特別控除額 | 最高3,000万円 ※公共事業用の場合は最高5,000万円 |
この課税譲渡所得金額に、所得税と住民税がかかります。
長期譲渡所得(所有期間が5年以上の場合)と短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)で税率が異なります。
区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
引用)国税庁「土地や建物の譲渡所得に対する税金」
譲渡所得税の計算例を挙げます。
有持分の譲渡価額が500万円で、取得費が300万円、譲渡費用が50万円、特別控除額が適用されない、所有期間5年以上の場合は以下のように計算されます。
500万円 -(300万円+50万円)= 150万円
150万円 × 20% = 30万円
150万円が課税譲渡所得金額となり、30万円の譲渡所得税がかかることになります。
発生する税金②:登録免許税
不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記などにかかる税金です。
不動産の評価額に応じて計算されます。特定の条件を満たす場合には軽減措置が適用されることもあります。
参考)国税庁「登録免許税の税額表」
また、この他にも司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬が発生します。
司法書士報酬は依頼する地域や事務所によって異なりますが、一般的には数万円から十数万円程度です。
発生する税金③:印紙税
共有持分を売却における契約書や売買契約書などの文書に対して課される税金です。
印紙税の金額は、契約書に記載される金額に応じて異なります。
- 契約金額と発生する印紙税
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2,000円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
※売買契約書作成時が平成26年4月1日から令和9年3月31日まで場合軽減措置の対象
引用)国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
共有持分の買取業者を選ぶ6つのポイント
- 買取実績が豊富な業者を選ぶ
- 宅地建物取引業の免許の有無を確認する
- 買取業者の口コミ・評判を確認する
- 複数業者で査定をして比較する
- 誠実で丁寧な対応をしてくれる
ポイントについて詳しくご案内していきますね。
ポイント①:買取実績が豊富な業者を選ぶ
様々なケースに対応しており、取引がスムーズに進みます。
豊富な過去の取引データをもとに、共有持分の価値を正確に評価する能力を持っており、適正な価格での売却できます。
ポイント②:宅地建物取引業の免許の有無を確認する
宅建の免許は不動産業を営むために必要な国家資格です。
業者のウェブサイトや名刺、店舗の掲示などで免許番号を確認できます。
ポイント③:買取業者の口コミ・評判を確認する
買取業者の名前で検索をして、口コミ・評判を確認してください。
次のポイントをおさえて確認しておくことをおすすめします。
- 良い口コミも悪い口コミもある(偏っていない)
- 複数のサイトでの口コミをチェックする
業者の評価が信頼できるものであるかどうかを判断できます。
ポイント④:複数業者で査定をして比較する
査定価格は業者によって異なります。
ですので、複数の業者に査定を依頼してください。
査定価格だけでなく、査定項目についての説明が分かりやすいかどうかをチェックしてください。
ポイント⑤:弁護士と提携している
ご案内した通り、共有持分を売却すると、他の共有者とトラブルが起こることがあります。
弁護士と提携して入れば、トラブルに対して適切な法的アドバイスや解決策を提供してくれます。
ポイント⑥:誠実で丁寧な対応をしてくれる
電話や対面、やメールでのやり取りで誠実さを感じられるかどうかを確認してください。
それから、質問したら分かりやすく、具体的な回答をしてくれるところかどうかをチェックしてください。
おすすめの買取業者・仲介業者3選
共有持分の買取り業者の内、おすすめの3社をご案内していきます。
丸の内AMS
共有持分に特化した買取査定と不動産担保ローンをしている会社です。
最短2時間で買取金額を査定できます。
共有持分を専門としている弁護士事務所(福本法律事務所、日比谷ステーション法律事務所など)と提携し、何かあっても万全の体制を構築しています。
共有持分への融資も積極的に行っており、一旦、共有持分で融資を受け、後から売却をすることができます。
株式会社クランピーリアルエステート
弁護士と連携した不動産会社が最短12時間で買取金額を査定しています。
全国どこでも対応で、トラブル中の共有持分でも買取りしています。
株式会社中央プロパティー
CENTURY21グループの会社で、そのネットワークを活かした独自の入札制度を設けています。
仲介手数料は無料。税理士や弁護士などの士業の方々と連携しています。
共有持分の買取業者の利用で起こるトラブルに関するまとめ
共有持分の売却は、早く現金化できるというメリットがある反面、トラブルに巻き込まれる可能性もあります。
この記事でご紹介したポイントを参考に準備を進めて、安心して取引を行ってください。
不安を感じる場合や、詳しいアドバイスが必要な場合は、ぜひ丸の内AMSにお気軽にご相談ください。