「底地(そこち)を相続したけど、そもそも底地って何?」
「底地を分かりやすく説明してほしい」
このように考えていませんか?
この記事では、底地についてプロが分かりやすくご案内していきます。
目次
底地と借地について解説
底地と借地は似た状況で使用することが多いため、それぞれの違いを把握することで理解が深まります。
- 借地権が設定されている土地
- 他人に貸して利益を得ている土地
底地の持ち主は、地主さんです。
底地を持つ権利のことを、底地権と言います。
- 他人から借りている土地
- 建物を所有するために借りている土地
借地の持ち主は、土地を借りている借地人です。
他人から借りた土地に、建物を建てる権利を借地権と言います。
イラストから分かるように、底地と借地は同じ土地です。
ですが、土地に対して持っている権利が異なると呼び方が変わります。
底地と借地の違いをまとめると次の通りです。
●底地と借地の違い
種類 | 権利の呼び方 | 権利の持ち主 | 賃借の立場 |
---|---|---|---|
底地 | 底地権 | 地主 | 貸主 |
借地 | 借地権 | 建物所有者 | 借主 |
底地に設定される借地権は3種類
底地には、必ず借地権が設定されています。
設定されている借地権は、3種類のうちのいずれかです。
1つずつ詳しくご案内していきます。
【種類①】旧借地権
旧借地権は「一度土地を貸したら二度と返ってこない」と言われるほど、地主に不利な法律でした。
具体的な特徴は次の通りです。
●旧借地権
施行 | 契約期間 | 特徴 |
---|---|---|
1992年8月1日以前 | 最低30年 | ・更新すれば半永久的に借りられる ・地主側から更新拒否は難しい |
借主側に強い権利が与えられています。
【種類②】普通借地権
現在の借地借家法に基づいて定められており「新法普通借地権」とも呼ばれます。
具体的な特徴は次の通りです。
●普通借地権
施行 | 契約期間 | 特徴 |
---|---|---|
1992年8月1日以前 | 30年以上 | ・最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上 ・正当な理由があれば地主側が更新拒否できる ・更新しない場合、借地人から建物買取を請求される |
旧借地権に比べて、地主側に多くの権利が与えられています。
正当な理由があれば更新を拒否することができます。
とはいえ、最終的には裁判所の判断になるケースが多いです。
もし裁判所が地主の正当な理由を認めない場合、借地権は更新されます。
【種類③】定期借地権
定期借地権とは、「期間を決めて土地を借りる権利」です。
種類は4つあります。
期間が定められている点は共通ですが、それぞれのポイントは次の通りです。
●定期借地権の4つの種類
種類 | ポイント |
---|---|
一般定期借地権 | ・契約更新がない ・契約満了時は更地にして返却する |
建物譲渡特約付き借地権 | ・最低30年以上の契約期間に設定する ・契約締結から30年経過後、地主が建物を買取する |
事業用定期借地権 | ・事業用の建物所有が目的のときに使用する ・契約満了時に更地にして返却する |
一時使用目的の借地権 | ・一時的な使用が明らかな場合に使用する ・借地人の保護規定は適用しない |
契約期間や返還方法が明確に決められています。
そのため、地主は安心して貸し出しできます。
底地を所有する5つのメリット
5つのメリットについて、詳しくご案内していきますね。
【メリット①】安定的に地代を得られる
地主が安定した利益を得られる理由は3つあります。
- 底地の契約期間は30〜50年
- 収入が途絶えない
- 契約締結時に取り決めた地代が適用される
【メリット②】管理・修繕の手間がかからない
建物の所有権が借地人にあるため、地主には次の負担がありません。
- 除草や土地の整備
- リフォームやメンテナンス費用
- 管理にかかるやり取りの時間
【メリット③】相続税対策ができる
底地は更地よりも評価額が低いからです。
相続税評価額の計算方法は次の通りです。
更地価格×(100%-借地権割合)=底地の相続税評価額
例えば、更地価格が1億円、借地権割合が 60%の場合の相続税評価額は次の通りです。
●普通借地権
種類 | 計算式 | 相続税評価額 |
---|---|---|
更地 | 1億円 | 1億円 |
底地 | 1億円 ×(100% – 60%) | 4,000万円 |
さらに、一定の条件を満たせば「小規模住宅地等の特例」が適用され、最大で相続税評価額を50%減らすことができます。
【メリット④】撤退リスクが低い
契約期間は30〜50年と長期に渡るため、借地人は、長期的な運用を目的としています。
建築費用を回収するまでは撤退しないことが多いです。
【メリット⑤】土地の価格上昇で利益が増える
都市部や開発が進んでいる地域では、土地の価格が上昇します。
得られるメリットは3つあります。
- 土地を売却するときの売却金額が上がる
- 土地を賃貸するときの賃料が上がる
- 土地を担保にした資金調達での借入金額が増える
底地を所有する8つのデメリット
8つのデメリットについて、詳しくご案内していきますね。
【デメリット①】収益性が低い
底地の契約は昭和時代から続いているケースが多く、地代が相場以下で設定されています。
そのため、他の不動産投資に比べると利回りが低いです。
収益性向上のために地代を値上げするには、次の流れで手続きを行います。
- 借地借家法に基づき、適正な地代を求める
- 借地人との協議する
- 協議がまとまらない場合、裁判所に調停や裁判を申請する
- 裁判所が最終的に適正な地代を判断する
【デメリット②】売却が難しい
売却が難しい理由は次の通りです。
●売却が難しい理由
理由 | 詳細 |
---|---|
権利関係が複雑 | ・手続きや契約内容が複雑になる |
借地権の存在 | ・自由に売却や開発ができない |
法的な制約 | ・地主側から自由に契約内容を変更できない |
自由に活用できず、手間がかかるため、売却先が限定的です。
【デメリット③】借地権者とのトラブルになる可能性がある
底地は契約期間が長いため、取り決めが曖昧になりがちです。
その結果、借地権者と、次のようなことで、トラブルに発展することがあります。
- 期日までに地代の支払われない
- 数年にわたって滞納される
- 勝手に増改築される
- 借地契約解除を申し出ても明け渡してもらえない
【デメリット④】固定資産税や税金がかかる
土地の所有権がある限り、固定資産税や税金の支払い義務が発生します。
底地の所有者が負担する税金は次の通りです。
- 土地にかかる固定資産税
- 都市計画税
- 所得税(儲けがある場合)
- 住民税(儲けがある場合)
建物にかかる固定資産税は、借地人が負担します。
【デメリット⑤】土地を自由に利用できない
借地人が土地利用の権利を持っているため、簡単に立ち退かせることはできません。
借地契約には、借地人の利用に関する細かな規定が含まれており、地主は自由に土地活用ができません。
【デメリット⑥】売却金額が相続税を下回るリスクがある
期待したほど減税されず、相続税が高額になるケースがあります。
具体的には次のようなケースです。
●資金不足になる具体例
相続税額 | 売却価格 | 差引 |
---|---|---|
1億円 | 8,000万円 | ▲2,000万円 |
足りない資金は、他の資産や貯金を切り崩さなければなりません。
【デメリット⑦】融資を受けにくい
底地の売却価格は更地の1〜2割程度と担保価値が低いです。
そのため多くの金融機関は、底地の融資に消極的です。
【デメリット⑧】権利関係が複雑になることがある
地主と借地人がそれぞれ異なる権利を持っています。
相続が発生すると、権利関係がさらに複雑になり、現状把握ができなくなる可能性があります。
底地を活用する3つの方法
3つの底地活用法について、詳しくご案内していきますね。
【活用法①】底地を売却・買取依頼をする
評価額が低く、買取る業者は少ないですが、売却することはできます。
次の3つの方法があります。
- 借地人へ売却提案
- 不動産会社への買取依頼
- 第3者への売却
最も高く買取るのは借地人です。
借地人側からすると、今まで支払っていた地代や更新料がなくなり、金銭的メリットが大きいです。
ですが、借地人に土地を購入したい意思がなければ売却は成立しません。
迅速に売却したい場合は、不動産会社へ買取依頼をご検討ください。
【活用法②】底地を担保に不動産ローンを利用する
底地を担保に融資をしてもらう方法です。
不動産担保ローンに対応しているノンバンクがあります。
通常の土地と比べて査定額は低いですが、銀行に比べると融資条件が緩いので、検討してみてください。
【活用法③】底地と借地権を等価交換する
等価交換とは「土地」と「建物の一部」を交換することです。
分譲マンションやオフィスビルを建築する場合に実施されます。
- 土地の使い勝手が良い
- 所有資産の価値が上がる
等価交換をして完全所有権を持てば、自由に土地を活用できるため、資産価値は高いです。
まとめ:底地とは「借地権が設定されている土地」
底地は、借地人が使う権利を持っている土地のため、所有権を持っている人が自由に使うことはできません。
そのため、収益性が低く売却が難しいです。
有効な活用法は、売却・買取依頼や不動産ローンの利用、等価交換の3つありますので、ご検討ください。
丸の内AMSでは、底地を担保にした、不動産担保ローンに対応しております。
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